社会保険労務士:伊藤まさひこ事務所 TEL:092-4772-2414

遺族年金とは

遺族年金とは、年金に加入している方が亡くなった際に残された遺族に支払われる公的年金の総称です。
国民年金に加入中の方が亡くなった場合の遺族基礎年金、厚生年金に加入中の方が亡くなった場合の遺族厚生年金、共済年金に加入中の方がなくなった場合の遺族共済年金の他、死亡一時金や寡婦年金等があります。

これらを受給するためには、いずれも受給のための申請手続きが必要です。
当事務所では年金手続きのプロフェッショナルが、お客様の立場になって、必要な手続きを代行するサービスを行っています。

受給できる遺族

加入している年金(国民年金・厚生年金・共済年金)の種類によって、受給可能な年金が決まっています。
詳細はお問い合わせください。

国民年金に加入している場合

自営業の夫が亡くなったときに18歳未満の子供さんがおられる場合は、遺族基礎年金が受給できます。
遺族基礎年金は 18 歳未満の子のある妻と、18 歳未満の子に支給されます。 18 歳未満の子供がおられない(すでに 18歳 になっているなど)妻には、死亡一時金又は寡婦年金が受給できるケースがあります。

厚生年金に加入している場合

サラリーマンの夫が亡くなったときは、下記の表のとおり遺族厚生年金が受給できます。

18歳未満の子のある妻遺族基礎年金・遺族厚生年金
子のない妻(40歳未満)遺族厚生年金
子のない妻(40歳~65歳)遺族厚生年金・中高年齢寡婦加算

共済年金に加入している場合

公務員の夫が亡くなったときは下記の表のとおり遺族共済年金が受給できます。

18歳未満の子のある妻遺族基礎年金・遺族共済年金
子のない妻(40歳未満)遺族共済年金
子のない妻(40歳~65歳)遺族共済年金・中高年齢寡婦加算

内縁・事実婚の方でも

内縁関係(婚姻の届け出を欠くだけの事実婚)の方でも遺族年金を受給できる場合があります。そのためには内縁の事実を証明・認定の手続きを行う必要があります。

  1. 婚姻の届出を欠くが 当事者間に社会通念上 夫婦の共同生活と認められる事実関係を成立させようとする合意がある
  2. 社会通念上 夫婦の共同生活と認められる事実関係が存在する

上の二つが事実婚(いわゆる内縁関係)であると認定されるための要件です。
その認定に必要な書類、認められる認められないの判断のご相談も承っています。

手続き代行の流れ

以下は遺族年金の代行を依頼いただく際の大まかな流れです。
お客様のケースにより手順が異なることもあります。ご了承ください。

  1. ご相談・ご依頼
    手続方法についてや、受給できないと言われお困りではありませんか?
    まずはご相談ください!お気軽にどうぞ!
  2. 受給資格の調査と必要書類の確認
    お客様の状況を伺った上で、受給資格確認を当事務所で行います。
    遺族年金の請求が可能であれば、必要書類をご連絡いたします。
  3. 必要書類の準備
    必要な書類はお客様でご用意いただくか、場合により、当事務所で代理で必要書類を準備させていただきます。
  4. 裁定請求書を年金事務所へ提出
    当事務所の担当者が年金事務所へ行き、手続きを行います。
    後ほど、書類の控えなどをお客様にお渡しいたします。
  5. 手続きの完了
    年金証書が届けば、手続き完了となります。
    その後、遺族年金の受給開始となります。

料金について

当事務所では、比較的問題の少ない手続きから、受給が難しいといわれている方の遺族年金の代行を積極的に行っております。 一度あきらめて1年経過してしまっている方でも、是非一度お問い合わせください。

お客様ご自身が手続きされる場合のサポート

相 談 料30 分あたり、10,000円(税別)
 *ただし、受給が難しい場合は別途頂きます。

受給の手続きが簡単なケース

着 手 金10,000円(税別)
 *業務着手時にお支払いいただきます
成功報酬年金額の 10%(税別)
 *支給条件説説明付き、証明書住民票等、戸籍取得代行を含む

受給の手続きが難しいケース

会社との交渉や労災認定代行等が必要な場合です。

着 手 金30,000円(税別)
 *業務着手時にお支払いいただきます
成功報酬初年度年金額の 15%(税別)
 *支給条件説説明付き、証明書住民票等、戸籍取得代行、会社との交渉、労災認定申請代行を含む

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