社会保険労務士:伊藤まさひこ事務所 TEL:092-4772-2414

障害年金とは

障害年金とは、病気やケガのために精神又は身体に一定以上の障害が残り、働くことや、日常生活を送ることに支障をきたす状態になった場合に支給される国の年金です。

国民年金、厚生年金、共済年金のすべてに備わっている、年金給付の一つで、請求の手続きを行わなければ受給することはできません。
障害年金の申請請求には、「認定日請求」「事後重症による請求」「初めての2級の請求」「二十歳未満の初診による請求」「遡及請求」等があり、それぞれの請求ごとに要件や提出を求められる書類が定められています。

当事務所では、受給可能かどうかのご相談から各種手続きに必要な書類の作成・実際の請求手続きまで、お客様に親身になって総合的にサポートいたします。 また、現在、障害年金を受給されている方についても、障害の程度が変わった際や配偶関係が変わった場合等にも円滑な変更手続きを代行しています。
ご遠慮なくご相談ください。

受給するための条件

障害年金を受給するためには、次の3つの条件を満たしている必要があります。

  1. 初診日要件(加入要件)
    障害の原因となった傷病について、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日に各年金の被保険者であること。
    (もしくは 60 ~ 65 歳の日本国内居住者であること)
  2. 保険料納付要件
    保険料の滞納期間が一定基準以下であること。
  3. 障害要件(障害認定日要件)
    障害認定日において、障害の程度が1級・2級(もしくは1~3級)であること。
    障害認定日とは、「初診日から起算して1年6か月を経過した日」もしくは「1年6か月以内に症状が固定(治癒も含む)した場合にはその日」です。

年金の種類(国民年金・厚生年金・共済年金)によって、各条件の内容は異なります。詳しくは当事務所にご相談の上、お問い合わせください。

受給申請に必要な書類

障害年金の受給申請には多くの書類が必要です。
受給する年金の種類(国民年金の場合は「障害基礎年金」、厚生年金の場合は「障害厚生年金」等)によって、また配偶者や扶養家族の有無によってもその内容は異なります。

年金手帳、戸籍抄本、医師の診断書をはじめとして、各種申立書や証明書類の入手・作成の方法から、円滑に手続きが完了するための記載方法を丁寧に説明さしあげるとともに、作成のお手伝いをいたします。

手続き代行の利点

障害年金の受給申請は、お客様ご自身で行うことが可能です。
ところが実際には、多大な労力と手間がかかるだけでなく、申請時にさまざまな問題に遭遇してしまい、本来ならば受給可能である(十分に資格要件を満たしている)方が、不支給となってしまう事態が多く発生しています。
これは申請手続きにおいて、押さえておくべきポイントが、一般の方にはなかなかわかりづらいためです。
一度、不支給の裁定がされた場合には、その後の再審査請求の手間は大変です。

当事務所では、潜在的に受給する権利を有している方が、ひとりでも多く、その安定した経済基盤を確保できるようにするために、年金手続きのエキスパートがお客様の味方となります。
たんに手間や労力を軽減するだけでなく、不支給裁定のリスクを回避するためにも、年金手続き専門の当事務所に是非、ご相談ください。

裁定請求サポート

お客様ご自身が請求人となる比較的軽易なケースにお勧めしている業務が「裁定請求サポート」です。 裁定請求の代理人として裁定請求に係るすべての事項についてのサポートをいたします。

具体的には以下のサポートをさせていただきます。

  • 裁定請求についての個別具体的な相談(面談を含む)
  • 受給資格・要件の確認
  • 申請書類の取り寄せ
  • 診断書の記入内容の助言と点検
  • 必要に応じて、医師への診断書等証明書の作成依頼書の作成または依頼時の同行
     *日当をいただく場合がございます。
  • 必要に応じて、上記医師の証明書の受取り代行
     *日当をいただく場合がございます。
  • 病歴状況申立書、または病歴・就労状況等申立書等、上記請求に係る申立書の作成
  • 裁定請求書の作成と提出書類の点検
  • 必要に応じ戸籍抄本、住民票等の行政機関の証明書の請求と受取の代行
  • 必要に応じ金融機関への口座確認証明の請求と受取の代行
  • 年金事務所への書類提出
  • 年金事務所との折衡
  • 請求代理人として 請求についての年金事務所等からの問合わせ、照会に対する応対

料金について

下表以外に、事務手数料として、実費相当額のお支払いをお願いする場合がございます。

裁定請求サポート

お客さまご自身が請求人となるケースでのサポートです。

相 談 料0 円
サポート料50,000 円(税別)
 *業務量・難易度にかかわらず定額です。
成功報酬0 円

裁定請求の手続代行

当事務所に障害年金の手続き代行を依頼される場合の料金です。

着 手 金30,000 円(税別)
 *業務着手時にお支払いいただきます
成功報酬① ② ③ のいずれか高い金額(税別)
① 年金の2か月分(加算分を含む)相当額
② 遡及された場合は ① に加え、初回入金額の 10%
③ 100,000 円
 *受給が決定した場合にのみお支払いいただきます

審査請求・再審査請求の手続代行

障害年金が不支給となったり、決定等級に不服があるときにする、審査請求・再審査請求の手続きを代行する場合の料金です。

着 手 金100,000 円(税別)
 *業務着手時にお支払いいただきます
成功報酬① 年金の3か月分(加算分を含む)相当額
② 遡及された場合は ① に加え、初回入金額の 15%
 *受給が決定した場合にのみお支払いいただきます

年金額改定請求の手続代行

障害等級が変わり、年金額を改定する際に必要な手続きの代行料金です。

着 手 金30,000 円(税別)
 *業務着手時にお支払いいただきます
成功報酬① ② のいずれか高い金額(税別)
① 等級変更後の年金の2か月分(加算分を含む)相当額
② 100,000 円
 *受給が決定した場合にのみお支払いいただきます

更新サポート

更新手続きが必要な場合のサポート料金です。

簡易な手続き30,000 円(税別)
 * 診断書等の内容確認のみ
その他の場合50,000 円(税別)
 * 診断書等の内容確認後、病院等とのやり取り含む

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